弁護士費用について

弁護士費用には下記のようなものがあります。また,事件の具体的な内容等により増減額することがありますので,詳しくは弁護士にお尋ねください。

弁護士費用の種類

法律相談料:法律相談の費用です。
着手金:事件の依頼をお受けした時に頂く費用です。原則として,返金いたしません。
報酬金:事件の終了時,取得した経済的利益の額(利得額)を基準にして計算して頂く費用です。
実費:切手・印紙代,交通費等,諸費用に充てる費用で,一定額を契約時にお預かりし,事件終了後清算して,残額があれば返金いたします。

<以下の金額には,別途消費税がかかります。>

法律相談料

初回45分 5,000円

民事事件一般の着手金・報酬金

経済的利益の額に基づき,次の計算式によって計算します。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8% 16%
300万円超〜3000万円の場合 5%+9万円 10%+18万円
3000万円超〜3億円の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円超の場合 2%+369万円 4%+738万円

※別途消費税がかかります。
※事件の内容によっては増減額することがございます。詳しくは弁護士までお尋ねください。

個別類型ごとの着手金・報酬金

損害賠償請求事件(不貞行為,パワハラ等)

示談交渉
着手金:10万円~
報酬金:上記【計算式】による。

調停・訴訟手続
着手金:30万円~
示談交渉に引き続き依頼する場合には,着手金を減額することができます。
報酬金:上記【計算式】による

交通事故

示談交渉
着手金:20万円~
報酬金:上記【計算式】による。

調停・訴訟手続
着手金:30万円~
示談交渉に引き続き依頼する場合には,着手金を減額することができます。
報酬金:上記【計算式】による。
(弁護士費用特約を使用できる場合は,原則として,ご負担はありません。)

遺産分割事件

示談交渉
着手金:相続分に対し,上記【計算式】による。ただし,最低20万円
報酬金:上記【計算式】による。

調停・審判手続
着手金:相続分に対し,上記【計算式】による。ただし,最低30万円
示談交渉に引き続き依頼する場合には,着手金を減額することができます。
報酬金:上記【計算式】による。

その他の相続問題

遺言書作成
作成費用:10万円~
公正証書にする場合:別途費用が加算されます。

相続放棄
相続放棄申立費用:10万円~

離婚事件

調停手続
着手金:30万円~
報酬金:上記【計算式】による。ただし,最低30万円

訴訟手続
着手金:30万円~
調停手続に引き続き依頼する場合には,着手金を減額することができます。
報酬金:上記【計算式】による。ただし,最低30万円

成年後見業務

成年後見開始申立:20万円~

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