弁護士費用について 弁護士費用には下記のようなものがあります。また,事件の具体的な内容等により増減額することがありますので,詳しくは弁護士にお尋ねください。 弁護士費用の種類 法律相談料:法律相談の費用です。 着手金:事件の依頼をお受けした時に頂く費用です。原則として,返金いたしません。 報酬金:事件の終了時,取得した経済的利益の額(利得額)を基準にして計算して頂く費用です。 実費:切手・印紙代,交通費等,諸費用に充てる費用で,一定額を契約時にお預かりし,事件終了後清算して,残額があれば返金いたします。 <以下の金額には,別途消費税がかかります。> 法律相談料 初回45分 5,000円 民事事件一般の着手金・報酬金 経済的利益の額に基づき,次の計算式によって計算します。 経済的利益の額 着手金 報酬金 300万円以下の場合 8% 16% 300万円超〜3000万円の場合 5%+9万円 10%+18万円 3000万円超〜3億円の場合 3%+69万円 6%+138万円 3億円超の場合 2%+369万円 4%+738万円 ※別途消費税がかかります。 ※事件の内容によっては増減額することがございます。詳しくは弁護士までお尋ねください。 個別類型ごとの着手金・報酬金 損害賠償請求事件(不貞行為,パワハラ等) 示談交渉 着手金:10万円~ 報酬金:上記【計算式】による。 調停・訴訟手続 着手金:30万円~ 示談交渉に引き続き依頼する場合には,着手金を減額することができます。 報酬金:上記【計算式】による 交通事故 示談交渉 着手金:20万円~ 報酬金:上記【計算式】による。 調停・訴訟手続 着手金:30万円~ 示談交渉に引き続き依頼する場合には,着手金を減額することができます。 報酬金:上記【計算式】による。 (弁護士費用特約を使用できる場合は,原則として,ご負担はありません。) 遺産分割事件 示談交渉 着手金:相続分に対し,上記【計算式】による。ただし,最低20万円 報酬金:上記【計算式】による。 調停・審判手続 着手金:相続分に対し,上記【計算式】による。ただし,最低30万円 示談交渉に引き続き依頼する場合には,着手金を減額することができます。 報酬金:上記【計算式】による。 その他の相続問題 遺言書作成 作成費用:10万円~ 公正証書にする場合:別途費用が加算されます。 相続放棄 相続放棄申立費用:10万円~ 離婚事件 調停手続 着手金:30万円~ 報酬金:上記【計算式】による。ただし,最低30万円 訴訟手続 着手金:30万円~ 調停手続に引き続き依頼する場合には,着手金を減額することができます。 報酬金:上記【計算式】による。ただし,最低30万円 成年後見業務 成年後見開始申立:20万円~